こんにちは、風馬(ふうま)です。病院薬剤師をしています。
残業を代休に振り替えて消化した時に、危うく残業代未払いを食らうところでした。
この記事では「未払いの残業代を取り返した経験」を書きますので、同じような状況の方は参考にしてください。
具体的には、
給与明細を確認しても、割増賃金が含まれていないみたいだけど…
こんな疑問に答えます。
残業→代休に振替えて、割増賃金(25%)がもらえないのは違法
※根拠:『労働基準法 37条 1項』
※休日の指定が事前ならば、振替休日に割増賃金は発生しない。
人事のトップの人とも面談して、組織の仕組みに落ち度があったことを認めてもらえましたよ!
一人で悶々と、会社への不信感を募らせても何も解決しません。
この記事で残業→振替休日の賃金について知識をつけてから、直属の上司に相談してみましょう。
もし自分の勘違いだったとしても、その時に恥をかくだけです。
もくじ
【事件】残業→代休で消化したら、割増賃金が消滅した
以前、こんなツイートをしました。
7,8月の残業時間がかなりあって、上司&人事から
「振休で消化してほしい」と頼まれ、代休取得したんですがたとえ代休取得しても、残業の割増賃金(25%)は
法律的にも、貰う権利があると知りモヤモヤ…合計すると、1万円弱の残業代が踏み倒される?って感じなのですが、主張すべきでしょうか😔
— 風馬(ふうま)/病院薬剤師ブロガー (@fuumafumafu) September 1, 2020
7,8月の残業時間がかなりあって、上司&人事から
「振休で消化してほしい」と頼まれ、代休取得したんですが
たとえ代休取得しても、残業の割増賃金(25%)は
法律的にも、貰う権利があると知りモヤモヤ…
合計すると、1万円弱の残業代が踏み倒される?って感じなのですが、主張すべきでしょうか😔
簡単にまとめると
- 繁忙期で残業時間が多くなる(月40時間ほど)
- 会社としては、残業時間は20時間前後にしてほしい
- 上司から「20時間超の残業時間は、次月以降に代休で消化して」と頼まれる
- 2日代休を取得
- 給与明細で、16時間分の割増賃金が消滅していることを確認
という感じです。
本来もらえるべき給与が支払われていないのも嫌ですが、会社に不信感を持ちながら働き続けるのはもっと嫌でした。
なので割増賃金に関する法律を調べて、上司・人事に質問することにしました。
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未払いの割増賃金請求のために、根拠を探してみた
参考にしたサイトは『残業の代休での相殺は違法?NGになるケースと損しないための対処方法』です。
弁護士の方が書いている記事なので、信頼性・分かりやすさともに抜群でした。
上記記事の内容を、簡単にまとめてみます。
【残業に対する代休】
平日の残業の累積時間を代休で相殺する場合
→代休の日の賃金は発生しないが、残業の事実は変わらない。
→代休時間×25%の割増賃金が発生【出なければ違法】
ただし、以下の条件が満たされていれば問題ない。
※就業規則で「残業に代休を与えられること」が規定されている。
繰り返しますが、基本的には代休を与えたからといって、残業代を払わないのは法律違反です。
そうと分かれば、即行動しましょう。
…とはいえ、お金の話は聞きにくいですし、上司にどうやって聞けばいいか悩みますよね。
ですので、僕が実際に上司に送ったメールの文面も含めて実体験を紹介します。
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割増賃金を取り戻すために、僕が実際にやったこと
就業規則をチェックしてみた
就業規則で「残業に代休を与えられること」が規定されている。
この場合は、残業時間を代休で消化しても割増賃金をもらうことはできません。
僕の場合は、就業規則に上記のような記載は(おそらく)ありませんでした。
ただ、正直
(絶対に割増賃金がもらえないという確証がなかった)
→とりあえず聞いてみよ!
(結果がどうあれ、ブログネタにもなるし!)
という、雑なモチベで、上司にメールしてみることにしました。
※念のために、日付ありで就業規則を印刷しておきました。
僕が問い合わせたあとで、就業規則を改変とかされても反論できるように。
実際に上司に送ったメール(一部改変)
僕が実際に上司に送ったメールを、一部改変して全文掲載しておきます。
ほぼコピペでOKかと。
件名:○月の残業→代休への振替に伴う、残業代(割増賃金25%)について質問があります
本文:
(上司の名前)
お疲れ様です、(自分の名前)です。
標記の件、質問させてください。
会社としての立場で、
「残業→代休に振り替えた場合の、割増賃金25%はどう規定されているのか」
を、お伺いしたいです。
現状、○月に計XX時間を残業時間より減らし、代休として消化しています。
労働基準法に則れば、XX時間×25%の支払いがあるべきなのでは?と考えています。
※休日の指定が事前であれば「振替休日:割増賃金が発生しない」ですが、今回は事後のため「代休:割増賃金が発生する」かと思われます。
※休日出勤時に、代休を取得しても割増35%が支払われることと同様かと。
以上、お手数かけますがよろしくお願い致します。
職場で質問する時に気をつけたのは、以下のポイントです。
- 記録に残すために、口頭ではなくメールにする
- メールを同僚に見られない状況で書く
- メールするのは直属の上司だけにする
上司も労務的な法律は詳しくなさそうだったので、口頭でのやり取りは避けました。
また、いきなり人事に連絡をとると上司の顔に泥を塗りかねないので、メールを上司だけに送って、上司から人事に確認をとってもらうように仕向けました。(具体的には、メールに「会社としての立場で」という文言を入れました。)
その後の対応は、超スムーズでした。
メールした次の日に、上司から
俺から人事に確認してみるから、ちょっと待ってて
と言われました。
そこからは、特に音沙汰がありませんでしたが、次の給与明細を確認したら、未払いだった残業手当が含まれていました!
また、後日になって人事部長と面談した時に
- 割増賃金未払いについての謝罪
- これまで残業や代休の仕組みはナァナァになってた
→今後は全職員、ちゃんとした体制にする
という話をしてくれました。
以上で、一件落着です。
まとめ:割増賃金に疑問があったら、上司にメールで相談してみよう
残業→代休に振替えて、割増賃金(25%)がもらえないのは違法です。
※根拠:『労働基準法 37条 1項』
※休日の指定が事前ならば、振替休日に割増賃金は発生しない。
今回の経験をまとめると「やっぱ、言ってみるもんだね!」です。
結果的に得られたのは数千円でしたが、心から疑問を声に出してみて(実際はメールしてみて)良かったと思います。
モヤモヤを自分の中で抱え込んでしまって、職場に不信感を持ったまま働くのは最悪。
メール一本送ってみれば、割増賃金がゲットできるかどうかは別にしても、メリットのほうが大きいです。
僕は、根拠集めからメール作成まで自力で頑張りましたが、この記事を読んでくれたあなたは、僕のメールの文面も参考にしてみてください(ほぼコピペでOKです)。
送ったメールへの、職場の出方次第で
- 諦めるなり、
- 労基に訴えるなり(やり取りを証拠に残すために、全てメールでやり取りをするのが重要)
したらいいんじゃないかなと。
また、自分からいきなり人事部に問い合わすと上司のメンツが丸つぶれになるリスクがあります。
なので、最初にメールするのは直属の上司だけにして、上司から人事に相談してもらう流れにできるとベストですね。
このとき、上司の対応がテキトーだったら、そのことを含めて人事に報告でOK
(上司から口頭で返事をされたら、同じ内容をメールしてもらうよう頼みましょう)
以上、この記事であなたが未払いの残業代をゲットできる助けになれば幸いです。
未払いの残業代請求は2年まで遡ることができるようなので、思ったよりお金が返ってくるかもしれませんよ!
知識のない人は、知らない間に損し続けます。
これからも、お金についての教養を身に付けていきましょう。